環境規制対応
当社では、各エンジン形式について、主要船級協会殿の立会いの下NOx鑑定を実施し、鑑定書の交付を受けており、2000年以降に出荷した国際海事機関(IMO)のNOx規制の対象となるエンジンは全て、NOx認証を取得しております。
NOx規制の概要を次に示します。
NOx規制値と適用開始時期
<1次規制(Tier1)>
NOx排出量の1次規制となるマルポール条約附属書Ⅵ【船舶からの汚染防止のための国際条約】が2005年5月に発行され、外航船舶に搭載されたエンジンの場合は2000年1月まで遡及適用、内航船の場合は2005年5月より適用されました。
<2次規制(Tier2)>
2008年10月に採択された改正マルポール条約附属書Ⅵに2次規制が盛り込まれ、1次規制に対して15%~22%のNOx排出量の削減が要求されました。この改正は2010年7月1日に発行され、2011年1月1日以降に起工される船舶に搭載されるエンジンに適用されました。
当社の2次規制適合エンジンは、安全性、信頼性、耐久性を損なわないよう、圧縮比、バルブタイミング、高圧力過給機、燃料噴射時期、燃焼室及び燃料噴射弁の最適化を図ることによりNOx規制をクリアしました。燃費を含む一般性能はもちろんのこと、特に低質燃料油での低負荷燃焼及び瞬時の速度変動率を悪化させることなく、適切なチューニングを施しております。
IMO 2次規制のNOx低減技術
<3次規制(Tier3)>
2016年1月1日以降の建造船がECA(Emission Control Area:北米・カナダの沿岸200海里内及びカリブ海海域)海域を航行する際に3次規制が適用されます。(2021年1月1日以降建造船の場合、北海・バルト海もECA海域指定が決定)本規制は、1次規制比80%のNOx削減が必要であり、エンジン単体での対応が難しいことから後処理装置が必要となります。このため、当社はD.E.C. Marine AB社のSCR(Selective Catalytic Reduction:選択還元触媒法)技術を当社のエンジンに適用し3次規制に対応しております。
D.E.C. Marine AB社(本社:スウェーデン)は舶用SCR装置のリーディングカンパニーであり、約400台(2017年11月時点)の出荷実績を持っています。
当社は、エンジンとSCR装置を結合した状態(スキームA)でのNOx鑑定試験を主要船級協会殿の立会の下実施しており、主要エンジン機種で鑑定書の交付を受けています。
出荷後もこれらの規制を満足させ、責任を持って性能保証するためには、構成部品の交換時テクニカルファイルに記載された当社の純正部品をご使用頂くことが条件となります。NOx影響部品には規制を満足する部品記号としてIDナンバーが部品毎に打刻されており、検査官はこの記号を確認されます。異なった部品の使用による異なったIDナンバーの部品が確認されますと、継続証書が認められませんのでご注意下さい。
次に、SCR(選択触媒還元脱硝装置)の還元剤として必要となる尿素水を船で作り出す「SCR用尿素水生成装置」も合わせてご提供致します。同装置は純水と尿素粉末から、必要な時に必要な量の尿素水を生成できますので、劣化の心配がなく、常に品質の安定した尿素水の供給が可能です。液体で貯蔵するための大型タンクが不要ですので、省スペースで保管ができ、調達コストも尿素粉末の方が経済的です。
SOx規制
改正マルポール条約附属書6【船舶からの汚染防止のための国際条約(Regulation14)】では、排気ガス中のSOx分を規制するための方法としてエンジンで使用する燃料油中の硫黄分濃度を規定しています。現在、一般海域は硫黄分3.5%以下、ECA内は0.1%以下の燃料の使用が義務付けられています。なお、現在のSOx規制のECA海域は北海、バルト海、北米・カナダの沿岸200海里内です。
2016年10月に開催された第70回海洋環境保護委員会(MEPC70)において、一般海域で使用する燃料油の硫黄分濃度を2020年から0.5%以下に強化することが合意されました。この規制に対応する方策として代替手段を含め下記の3つが挙げられます。
1. 硫黄分0.5%以下の燃料を使用する
2. SOx後処理装置を搭載し、従来通りの高硫黄燃料を使用する
3. LNG燃料を使用する
対応についてご検討される際、必要であれば弊社までご連絡下さい。それぞれの技術について適宜説明・サポート致します。
IMO TIMELINE.
FOR REDUCTION IN FUEL SULFUR CONTENT
中国船舶排気ガス規制C1、C2(GB15097-2016 CHINAⅠ,Ⅱ)
中華人民共和国(中国)において、中国内の新しい排気ガス規制であるGB15097-2016船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一,二阶段)/Limits and measurement methods for exhaust pollutants from marine engines (CHINAⅠ,Ⅱ)が、2019年7月1日から第一段階排気ガス規制、2022年7月1日から第二段階排気ガス規制が施行されます。
本規制の対象機関及び船舶は以下となります。 下記用途の船舶に、定格正味出力が37kW以上かつ単気筒当りの排気量が30L未満の船舶用圧縮着火エンジンおよび火花点火式ガスエンジン(デュアルフューエルエンジンを含む)(主機、補機共に)について、排気ガス成分であるCO、HC+NOx、CH4(ガスエンジン(デュアルフューエルエンジン含み)のみ適用)、PMに対し、第一段階及び第二段階が順次適用されます。
①内河船 (inland vessel):河川、湖を航行する船舶。
②沿海船 (cosater vessel):沿海各港の間で航行する船舶。
③江海直达船(river-sea ship):沿海水域および河川航路を航行する船舶。
④海峡(渡)船 (channel ship):海峡両岸または各島間の水域を航行する船舶。
⑤渔业船舶 (fishing ship):漁業生産用船舶と水産サービス提供の関連船舶。
各排気ガス成分に対する規制値は下記となります。
当社の下記主機関に対して、第一と第二段階排気ガス規制の適合証書取得が完了しましたのでお知らせします。